一般住宅優遇措置について
「一般住宅世帯向け入居申込資格」を有する申込者で次に掲げる世帯の資格のいずれかに該当する方に抽せん番号を1個追加します。(抽せん券を2枚お渡しします。)
- ● 障がい者世帯
- 次のいずれかに該当する方がいる世帯
- 身体障害者手帳の交付を受け、その障がいの程度が1級から4級の方
- 療育手帳の交付を受け、その障がいの程度がA1、A2またはB1、B2の方
- 戦傷病者での交付を受け、その障がいの程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または別表第1号表の3の第1款症の方がいる世帯
- 精神障害者手帳の交付を受け、その障がいの程度が1級から3級の方
- 「障害者総合支援法」の対象となる疾病による障がいの程度が「継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度」の方がいる世帯(地域相談支援受給者証・障害福祉サービス受給者証等の資料により判定します。
- ● 高齢者世帯
- 次のいずれかに該当する方がいる世帯
- 年齢が満60歳以上のみの方からなる世帯又は満60歳以上の夫婦世帯の方
(夫婦世帯の場合は、いずれか一方の方が満60歳以上であればよい) - 年齢が満60歳以上の方と満18歳未満の方からなる世帯
- 年齢が満60歳以上のみの方からなる世帯又は満60歳以上の夫婦世帯の方
- ● ひとり親世帯
- 申込者に配偶者がなく、本人とその子のみからなる世帯で現に20歳未満の子を扶養している世帯
- ● 多子世帯
- 同居者の中に18歳未満の児童が3人以上いる世帯
- ●犯罪被害者世帯
- 犯罪により収入が減少し、生計を維持することが困難となったこと、または従前の住宅に居住することが困難となったことが証明できる方がいる世帯(被害申告をした警察署が発行する証明書が提出できる方)
- ●DV被害者世帯
- 「申込み資格」の「一般住宅 」「単身向け入居申込資格」の内、⑨に該当する方がいる世帯
- 婦人相談所、婦人保護施設または母子生活支援施設の発行する証明書(配偶者からの暴力に基づき、一時保護又は入所をしている(していた)ことの証明)
- 裁判所からの保護命令書の写し
- 熊本市指定の様式による確認書(詳しくは市営住宅課へご連絡下さい。)
- ●小規模特認校就学承認世帯
- 小規模特認校の就学承認の通知を受けた世帯
連続落選者優遇措置について
過去、3ヶ年度・4ヶ年度・5ヶ年度連続して一般募集の抽せんすべてに落選した方に対して3ヶ年度で1個、4ヶ年度で2個、5ヶ年度で3個、抽せん番号をそれぞれ追加します。
※落選した抽せん券を各年度1枚ずつ、それぞれ必要です。
- 注意
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- (注1)震災の影響により連続落選優遇措置を下記の通りとし、通常とは異なった取扱いとなっております。
- 平成28年度と平成30年度は、優遇措置の対象年度から除外する
- 平成29年度は、申込した方は対象年度として取扱い、申込みをしなかった方は、対象年度から除外する
- (注2)
- 公開抽せんにおいて仮当選した方は、それまでの申込履歴が喪失します。(辞退も含む)
- この優遇資格は申込者のみ有効です。
(譲渡及び承継はできません。ただし、申込み者本人死亡の場合は、配偶者のみ承継できます。)
- (注1)震災の影響により連続落選優遇措置を下記の通りとし、通常とは異なった取扱いとなっております。