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月収額の計算方法

月収額の計算式
[1]合計年間所得金額[2]控除合計額 )÷ 12 = あなたの世帯の月収額

[1]合計年間所得金額の算出

次の方法で算出した全世帯員の所得額を合計します。

給与所得者の場合

  1. (ア)現在の勤務先に前年1月1日以前に就職し、引き続き現在(申込み時)まで勤務しているときの所得証明書の所得金額
  2. (イ)現在の勤務先に前年1月2日以降に就職し、現在までに1年以上たっているとき
    申込み月の前月の給与から遡って1年分の総収入額から下表を使用して計算する。
  3. (ウ)現在の勤務先に就職し、現在までに1年たっていないとき
    (勤務した月の翌月から申込み月の前月までの総収入(賞与は除く)÷上記期間の月数)×12+賞与=総収入額
    総収入額から下表を使用して計算する。
総収入額から所得金額を計算する方法
年間総収入金額 年間所得金額
551,000円未満 0円
551,000円以上
1,619,000円未満
年間総収入金額-550,000円
1,619,000円以上
1,620,000円未満
1,069,000円
1,620,000円以上
1,622,000円未満
1,070,000円
1,622,000円以上
1,624,000円未満
1,072,000円
1,624,000円以上
1,628,000円未満
1,074,000円
1,628,000円以上
1,800,000円未満
年間総収入金額を4000で割り、その答えの1円未満を切り捨てた後に4000で掛戻し、出た額を右の(A)にあてはめてください (A)×0.6 + 100,000円 =年間所得金額
1,800,000円以上
3,600,000円未満
(A)×0.7-80,000円=年間所得金額
3,600,000円以上
6,600,000円未満
(A)×0.8-440,000円=年間所得金額

年間の給与総収入額が ①2,400,000円 の場合

2,400,000円 × 0.7 – 80,000円= 所得税法上の年間所得金額 ②1,600,000円

②の所得税法上の一部改正に伴う措置[所得税法上の年間所得金額が100,000円を超える場合]

1,600,000円 – 100,000円 = ③1,500,000円 ←年間の所得金額

※ただし、所得税法上の年間所得金額が100,000円以下の場合は、年間の所得金額は0円になります。
※給与・年金両方の収入のある方は、所得税法上の一部改正に伴う措置の100,000円の控除額は給与・年金合わせての限度額となります。

事業所得者の場合(自営業及び利子・配当所得がある方)

  1. 現在行っている事業を前年1月1日以前に始めたとき
    前年の所得証明書の所得金額
  2. 現在行っている事業を前年1月2日以降に始め、現在までに1年以上たっているとき
    申込み月の前月から遡って12ヵ月の所得額
  3. 現在行っている事業を前年1月2日以降に始め、現在までに1年未満のとき
    (事業を始めた翌月から前月までの所得額÷事業を始めた翌月から前月までの月数)×12=所得金額

年金所得者の場合

※非課税年金(障害年金、遺族年金、母子年金など)は算出の対象に入れません

国民年金、厚生年金、共済年金、恩給の支給を受けている方について前年1月1日から前年12月31日までの支給額を下表で算出します。

受給者の区分 その年中の公的年金等の収入金額(A) 年間所得金額の算出計算式
65歳以上 110万円以下 0円
110万円超  ~ 330万円未満 (A) - 110万円
330万円以上 ~ 410万円未満 (A) × 0.75 - 27万5千円
65歳未満 60万円以下 0円
60万円超   ~ 130万円未満 (A) - 60万円
130万円以上 ~ 410万円未満 (A) × 0.75 - 27万5千円

年間の年金総収入額が ①1,400,000円 の場合

65歳以上の場合の計算例

1,400,000円 – 1,100,000円= 所得税法上の年間所得金額 ②300,000円

②の所得税法上の一部改正に伴う措置[所得税法上の年間所得金額が100,000円を超える場合]

300,000円 – 100,000円 = ③200,000円 ←年間の所得金額

※ただし、所得税法上の年間所得金額が100,000円以下の場合は、年間の所得金額は0円になります。
※給与・年金両方の収入のある方は、所得税法上の一部改正に伴う措置の100,000円の控除額は給与・年金合わせての限度額となります。

収入早見表(参考資料)

入居申込みをする世帯で収入のある方が一人だけで、かつ、所得控除額の適用が「同居及び扶養控除」のみの場合にご利用できます。

※収入のある方が二人以上の場合あるいは母子世帯や身体障がい者その他の特別控除に該当する世帯の方は、詳しい計算が必要となりますのでこの表はご利用いただけません。

○給与収入の場合
  階層 同居親族及び扶養親族数(申込み本人を含む)
単身入居 2人 3人 4人 5人 6人
総収入 一般 2,967,999円
以下
3,511,999円
以下
3,995,999円
以下
4,471,999円
以下
4,947,999円
以下
5,423,999円
以下
裁量 3,887,999円
以下
4,363,999円
以下
4,835,999円
以下
5,311,999円
以下
5,787,999円
以下
6,263,999円
以下
○事業所得の場合
  階層 同居親族及び扶養親族数(申込み本人を含む)
単身入居 2人 3人 4人 5人 6人
所得額 一般 1,896,000円
以下
2,276,000円
以下
2,656,000円
以下
3,036,000円
以下
3,416,000円
以下
3,796,000円
以下
裁量 2,568,000円
以下
2,948,000円
以下
3,328,000円
以下
3,708,000円
以下
4,088,000円
以下
4,468,000円
以下

[2]控除合計額の算出

次表に基づき算出した全世帯員の控除額を合計します。

控除の種類
控除の種類 要件 控除額
同居及び扶養控除

次のいずれかの人

  • 市営住宅に一緒に入居する配偶者及び親族ならびに婚約者
  • 所得税法の扶養控除を受けている親族で一緒に入居しない人
一人につき38万円
特定扶養控除
  • 扶養親族のうち、16歳以上23歳未満の人
一人につき25万円
老人扶養
(控除対象配偶者)
控除
  • 扶養親族及び控除対象配偶者で、70歳以上の人
一人につき10万円
寡婦控除

入居者又同居者のうち、所得金額が500万円以下で次のいずれかに該当する人

  • 子供以外の扶養親族がおり、夫と離婚したのち婚姻をしていない人で事実上婚姻していると認められる相手がいない人
  • 夫と死別したもしくは夫が生死不明となったのち婚姻をしていない人で事実上婚姻していると認められる相手がいない人
一人につき27万円(所得額が27万円以下の場合はその額)
ひとり親控除

入居者又同居者のうち、次の全てに該当する人

  • 配偶者がいない又は生死が明らかでない人
  • 生計を同じにする子供を扶養している人
  • 所得金額が500万円以下の人
  • 事実上婚姻していると認められる相手がいない人
一人につき35万円(所得額が35万円以下の場合はその額)
障害者控除

本人または同居者あるいは扶養親族か控除対象配偶者(婚約者)で下記の人

  • 身体障害者手帳を所持し、3級から6級の人
  • 療育手帳を所持し、Bの人、または児童相談所の長か更生相談所の長から中度以下の知的障害者と判定された人
  • 精神障害者保健福祉手帳を所持し、2級か3級の人
  • 戦傷病者手帳を所持し、第4項症から第5款症の人
  • 障害者控除対象者認定書の交付を受けていて、障がい者に準ずる人
一人につき27万円
特別障害者控除

本人または同居者あるいは扶養親族か控除対象配偶者(婚約者)で下記の人

  • 身体障害者手帳を所持し、1級から2級の人
  • 療育手帳を所持し、Aの人、または児童相談所の長か更生相談所の長から重度の知的障害者と判定された人
  • 精神障害者保健福祉手帳を所持し、1級の人
  • 戦傷病者手帳を所持し、特別項症から第3項症の人
  • 被爆者手帳を所持し、原爆の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けている人
  • 障害者控除対象者認定書の交付を受けていて、特別障がい者に準ずる人
一人につき40万円

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