[1]入居しようとする世帯全員の過去1年間の所得を合算し、控除額を引き、12で割って算出した月収額が、下記の収入基準表の範囲内でなければ申込み資格はありません。
- 月収額の計算式
- (合計年間所得金額 - 控除合計額)÷ 12 = あなたの世帯の月収額
※詳しくは、月収額の計算方法をご参照ください
公営住宅 | 改良住宅 | ||
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階 層 | 政令月収(円) | 政令月収(円) | |
一般 | 第1階層 | 0~104,000 | 0~114,000 |
第2階層 | 104,001~123,000 | ||
第3階層 | 123,001~139,000 | ||
第4階層 | 139,001~158,000 | ||
裁量 | 第5階層 | 158,001~186,000 | 114,001~139,000 |
第6階層 | 186,001~214,000 |
※ 一般階層の世帯で、月収額が158,001円(改良住宅は114,001円)以上ある場合は申込みできません。
※ 裁量階層の世帯で、月収額が214,001円(改良住宅は139,001円)以上ある場合は申込みできません。
裁量階層とは
次の[1]から[7]のいずれかに該当する世帯は、裁量階層です。
-
入居申込者または同居者に、障がい者基本法第2条に規定する障がい者で、その障がいの程度が次のいずれかに該当する方がいる場合
- (ア)身体障がい者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までの障がいの程度がある方
- (イ)精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級または2級の障がいの程度がある方
- (ウ)知的障がい者(イと同程度の障がい)がいる方
- 恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する方(戦傷病者手帳の交付を受けている方)
- 原子爆弾被爆者で、厚生労働大臣の認定を受けている方(被爆者手帳の交付を受けている方)
- 海外からの引揚者で、本邦に引揚げた日から起算して5年を経過していない方
- 入居申込者が満60歳以上の方で、同居者がいる時はいずれもが満60歳以上の方または18歳未満の方である場合
- ハンセン病療養所入所者等
- 小学校就学前の子供のいる世帯
※裁量階層の資格が無くなった場合は、入居年数に応じ市場家賃まで上昇します。
一般階層とは
上記の裁量階層の用件いずれにも該当しない世帯が、一般階層にあたります。