一般住宅優遇措置について
「一般住宅世帯向け入居申込資格」を有する申込者で次に掲げる世帯の資格のいずれかに該当する方に抽選番号を1個追加します。(抽選券を2枚お渡しします。)
- ● 障がい者世帯
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「一般住宅世帯向け入居申込資格」[1]~[6]全てに当てはまる方で、次のいずれかに該当する方がいる世帯
- 身体障がい者手帳の交付を受け得る程度の障がいの方がいる世帯で、その障がいの程度が1級から4級の方
- 療育手帳の交付を受け得る程度の障がいの方がいる世帯で、その障がいの程度がA1、A2またはB1、B2の方
- 戦傷病者での交付を受け、その障がいの程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、または別表第1号表の3の第1款症の方がいる世帯
- ● 老人世帯
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「一般住宅世帯向け入居申込資格」[1]~[6]全てにあてはまる方で、次のいずれかに該当する方がいる世帯
- 年齢が満60歳以上のみの方からなる世帯又は満60歳以上の夫婦世帯の方
(夫婦世帯の場合は、いずれか一方の方が満60歳以上であればよい) - 年齢が満60歳以上の方と満18歳未満の方からなる世帯
- 年齢が満60歳以上のみの方からなる世帯又は満60歳以上の夫婦世帯の方
- ● 母子(父子)世帯
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「一般住宅世帯向け入居申込資格」[1]~[6]全てにあてはまる方で、かつ申込者に配偶者がなく、本人とその子のみからなる世帯で現に20歳未満の子を扶養し、かつ同居している方
※配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当する方は、配偶者のいない方に準じます。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第3条第3項第3号の規定による一時保護または同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者(婦人相談所長の証明書を有する方)
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申し立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者(裁判所の保護命令決定書の写しを有する方)
- ● 多子世帯
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「一般住宅世帯向け入居申込資格」[1]~[6]全てにあてはまる方で、同居者の中に18歳未満の児童が3人以上いる世帯
連続落選者優遇措置について
過去、3ヶ年度・4ヶ年度・5ヶ年度連続して一般募集の抽選すべてに落選した方に対して3ヶ年度で1個、4ヶ年度で2個、5ヶ年度で3個、抽選番号をそれぞれ追加します。
※落選した抽選券を各年度1枚ずつ、それぞれ必要です。
- 注意
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- 特定目的住宅との併用申込みの方については、特定目的住宅へのみ、抽選番号が1個追加されます
(特定目的住宅が優先されるため、一般住宅には追加されません。) - 公開抽選において仮当選した方は、それまでの申込履歴が喪失します。(辞退も含む)
- この優遇資格は、申込者のみ有効です。
(譲渡及び承継はできません。ただし、申込者本人死亡の場合は、配偶者のみ承継できます。)
- 特定目的住宅との併用申込みの方については、特定目的住宅へのみ、抽選番号が1個追加されます
待機者優遇措置について
平成15年8月末以前に市営住宅の申込待機者に対して抽選番号を1個追加します。
受付時に申し出てください。なお、申込辞退・失格・公募仮当選等で待機者名簿から削除されている方は該当しませんので、あらかじめご承知おきください。